こんにちは。
先日の原稿料未払い問題は、やっと解決しました。
やれやれ。

さて、先日の記事「フリーランスだからこそ法的知識は必要!絶対必要!」で、その道の専門家の方(社労士の方)からご指摘をいただきました。
詳しくはツイッターをごらんください。https://twitter.com/173inaming
ご指摘をいただいたのは、「フリーランスは原則として労働者ではないのでは」という点です。
詳しくない方向けに、かなり乱暴にざっくり言うと「フリーランスは労働法ではまもられないのではないのか」ということです。
*通常の会話で使う「労働者」の概念とは別で、あくまでも労働法の適用対象かということです。

実は通信制大学のインストラクターの方に「フリーランスは労働者ですか?」という質問を以前に送っておりまして、回答によると「フリーランスで働く人が労働者にあたる場合もある」ということでした。とはいえ、原則どっちなのかについては何も書かれていませんでした。
自分としては「原則労働者なのか、そうではないのか」と問われてもケースによりけりで、どちらとも言えないのでは?とおもっています。ただ、このブログでは、自分の話をベースにしているため、自分の働き方は、契約している会社から色々注文や縛りを受けるのが0ではありません。
どこでもいいので1日3時間確保してほしい、場所はどこでもいいけれど高速通信ができるところ(事実上、家)という依頼もきます。

会社からは「外注の人」と呼ばれ、契約上は業務委託、税法上は個人事業主、会社に属していないという意味ではフリーランスです。
何社からかお代をいただいておりますが、振込の名目は「給与」「給料」「報酬」「業務委託料」「謝礼」など、いろいろです。

コールセンターの外注、事務作業の外注、サイトのパトロールの外注。
昔のフリーランスという範囲には入ってなかったであろう仕事が、次々にわいてきています。
それはそれで、いいことだと思うのです。
現実に、私のような「まだ小さい子供がいる」「都会へ働きにでると、保育園のお迎えには絶対間に合わない」という人にはすごく助かります。
でも、例えば同じコールセンター業務をするとして、パートタイム労働者なら労働者、在宅というだけで労働者扱いではないとしたら、それはあまりにも通常の感覚から離れているのではないかと思います。
ただでさえ、雇用保険にも入れない、税金全部自分で計算しないといけないのに、労働法でも守られないとなると、自分のような働き方は、他のママさんがたにはおいそれとすすめられないですよ。
国は、在宅ワークをすすめたいみたいですが、法律上の立ち位置がどうなるのかは気になるところです。

今度、労働法の合宿ゼミにでるので、先生に聞いてみようと思います!
ご指摘を下さった方、ありがとうございました!